サービス

認知症や精神障害等で判断能力が低下してしまった方の成年後見申立て、また後見人が必要な状況でもご家族の中で後見人候補者が立てられない、という場合もご相談ください。
将来、後見が必要になるときに備える場合は、「任意後見契約」を結んでおくことが有効です。判断能力が低下してしまう前に、信頼できる方と事前に契約しておくことで、裁判所に後見人として第三者が選ばれてしまうということを避けられます。
後見制度を利用することで、介護が必要になった場合の住居のこと、延命治療への考え、葬儀のことなど、ライフプランに沿った支援を受けるためのお手伝いをします。
相続時の財産の分け方、ご自身の考えを生前にきちんと法的に有効な書面にしておくことで、相続時の紛争を避けることができます。
けれども、あいまいな書き方であったり、法律的に有効な書き方でなかったりするとせっかくの遺言書もいきてきません。
ご相談の時点では整った文章にできていなくても、漠然としたお気持ちの状態でも大丈夫です。ご相談を進める中で「こういう内容にしたい」という想いをお聞かせいただければ、法律的に有効な、将来その内容を実現できる遺言書にいたします。


相続による不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成、預金解約、空き家のご売却、相続に関するアドバイス等、なんでもご相談ください。
相続税の申告が必要な場合は、提携の税理士をご紹介させていただくことも可能です。
司法書士TAKAGI OFFICEについて

名称
司法書士 TAKAGI OFFICE
司法書士 高木麻衣
愛知県司法書士会所属 登録番号2019
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 会員
所在地
名古屋市天白区元八事四丁目73番地(403)
事業内容
成年後見、任意後見、遺言、相続、家族信託
メッセージ
名古屋の司法書士法人で役員及び不動産売買を中心とした業務部門のリーダーを務めて参りましたが、超高齢化社会の中、成年後見等の支援に力を入れていきたいという想いから個人事務所を立ち上げました。
おひとりの世帯、ご夫婦だけの世帯、また周りに頼れるご親族がいない方など、老後に漠然とした不安を抱えていらっしゃる方へ、少しでも安心していただける環境を、信頼できる福祉や専門家の方々と一緒につくっていきたいと考えています。
Contact

初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
料金表

業務内容 | 報酬 |
---|---|
成年後見申立 | 120,000円~ (税込132,000円) |
任意後見契約サポート | 130,000円~ (税込143,000円) |
任意後見監督人選任申立 | 150,000円~ (税込165,000円) |
見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約書作成 | 各50,000円~ (税込55,000円) |

業務内容 | 報酬 |
---|---|
遺言書作成サポート | 120,000円~ (税込132,000円) |
公正証書証人(2名) | 30,000円~ (税込33,000円) |

業務内容 | 報酬 |
---|---|
相続戸籍収集(5通まで) | 32,000円~ (税込35,200円) |
遺産分割協議書作成 | 30,000円~ (税込33,000円) |
相続登記 | 48,000円~ (税込52,800円) |
※預金解約等含む、遺産承継業務も承ります。別途お見積りいたしますのでお問い合わせください。
よくある質問

成年後見と任意後見の違いはなんですか?

任意後見も成年後見制度のひとつですが、成年後見の場合は、後見人が必要になってから、裁判所にその申立を行うことにより、裁判所によって後見人が選任されます。
任意後見は判断能力がまだしっかりしているうちに、将来後見制度を利用する場合は、あなたが後見人になってください、ということで相手と事前に契約をしておく制度です。
任意後見は相手との契約をするのみではまだ発動はしません。
将来、認知症などの判断能力低下に伴い、後見人の選任が必要になった際に、任意後見監督人選任申立を行うことで発動します。

成年後見制度を利用した場合、家族が後見人になることはできないのでしょうか?

成年後見の場合は、ご本人の状況、財産内容、親族との関係性など、裁判所が総合的な判断で後見人を決定します。
結果、親族が後見人に選ばれることもありますし、裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。また財産管理は専門職が、身上監護については親族が、など権限を分けて後見人に選ばれる場合もあります。
注意をしなければならないのは、親族が後見人になれなかったからといって一度した後見申立を取り下げることはできません。
制度の利用については内容を事前に理解することが大切です。

自分になにかあったときにことは遺言書にしてあります。これで安心ですよね?

遺言書の法的効力は亡くなった後の財産の相続等の事項に限られます。
例えば認知症になった後の生活のこと、財産管理のこと、施設や病院との契約などのことは書けませんし、また亡くなった後のことでも遺言書はお墓や納骨のことは、希望として書けるのみです。
生前のことは任意後見契約や家族信託の利用を、亡くなった後のことは遺言書や死後事務委任契約を、ご自身の環境に合わせて選択した対策を、時には組み合わせて取ることが必要です。

相続に関して、弁護士や司法書士、税理士などいろいろな専門家がいて誰に何を相談したらいいのかわかりません

私たち専門家は紛争は弁護士、登記は司法書士、税務は税理士、などそれぞれの分野がありますが、相続となるといろいろな問題がからむので、ひとつの専門家では足りないことも多々あります。
司法書士は関係ない?と思った場合でも、遠慮なくご相談ください。
ご相談内容によって、信頼できる他の専門家におつなぎいたします。